収入基準について

収入基準について(令和5年4月1日現在)


1 募集方法

(1)公営住宅  収入認定月額が 158,000円以下

ただし、高齢者等のみの世帯、障がい者や小学校就学前のお子さんがいる世帯等は、入居収入基準が公営住宅は、214,000円以下になります。
※政令改正により、平成21年4月から収入基準が変更(引下げ)になりました。


2 収入認定月額の計算

(1)所得額の算定
  転職等の特別な事情がない場合は、下記の額から算定することになります。
給与所得者 ①勤務先が発行する「前年分の給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
②自治体が発行する「前年分の所得証明」の「給与所得」の額

(1)

事業所得者 ①当年に提出した確定申告書の「総所得額」
②自治体が発行する「前年分の所得証明」の「総所得」の額
年金受給者

①社会保険庁の発行する「前年分の公的年金等の源泉徴収票」の支払金額から算定した所得の額
②自治体が発行する「前年分の所得証明」の「雑所得」の額

注1) 1月~6月までの申込は上記の①、7月~12月の申込は②から算定することになります。
注2) 同居する親族に所得がある場合は、合算します。

 (2)控除額の算定
    申込者本人及び一緒に入居する親族等に該当者がいる場合、上記収入(所得)から控除します。

控除の種類 該当者の範囲等 控除額 金額
①親族控除 入居親族(本人以外)及び所得税法上の別居扶養親族 380,000円×(  人)
②老人配偶者控除
 老人扶養控除
70歳以上の配偶者または老人扶養親族 100,000円×(  人)
③特定扶養控除

16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円×(  人)
④障がい者控除 身体障がい者手帳(3級~6級)
精神障がい者保健福祉手帳(2級~3級)
療育手帳(B判定)
を持っている方
270,000円×(  人)
⑤特別障がい者控除 身体障がい者手帳(1級~2級)
精神障がい者保健福祉手帳(1級)
療育手帳(A判定)
を持っている方
400,000円×(  人)
⑥寡婦控除 所得のある者が寡婦である場合 270,000円×(  人)
※ただし、所得が27万円未満の場合はその額

⑦ひとり親控除

所得のある者がひとり親である場合 350,000円×(  人)
※ただし、所得が27万円未満の場合はその額

⑧基礎控除振替控除

給与所得・年金所得がある方 100,000円×(  件)
※ただし、10万円未満の場合はその額

 (3)収入認定月額 = { ( (1)所得額の合計 )-( (2)控除額の合計 ) } ÷ 12