収入基準について
収入基準について(令和5年4月1日現在)
1 募集方法
(1)公営住宅 収入認定月額が 158,000円以下
ただし、高齢者等のみの世帯、障がい者や小学校就学前のお子さんがいる世帯等は、入居収入基準が公営住宅は、214,000円以下になります。
※政令改正により、平成21年4月から収入基準が変更(引下げ)になりました。
2 収入認定月額の計算
(1)所得額の算定
転職等の特別な事情がない場合は、下記の額から算定することになります。
給与所得者 | ①勤務先が発行する「前年分の給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」 ②自治体が発行する「前年分の所得証明」の「給与所得」の額 |
(1) 円 |
事業所得者 | ①当年に提出した確定申告書の「総所得額」 ②自治体が発行する「前年分の所得証明」の「総所得」の額 |
|
年金受給者 |
①社会保険庁の発行する「前年分の公的年金等の源泉徴収票」の支払金額から算定した所得の額 |
注1) 1月~6月までの申込は上記の①、7月~12月の申込は②から算定することになります。
注2) 同居する親族に所得がある場合は、合算します。
(2)控除額の算定
申込者本人及び一緒に入居する親族等に該当者がいる場合、上記収入(所得)から控除します。
控除の種類 | 該当者の範囲等 | 控除額 | 金額 |
①親族控除 | 入居親族(本人以外)及び所得税法上の別居扶養親族 | 380,000円×( 人) | 円 |
②老人配偶者控除 老人扶養控除 |
70歳以上の配偶者または老人扶養親族 | 100,000円×( 人) | 円 |
③特定扶養控除 |
16歳以上23歳未満の扶養親族 | 250,000円×( 人) | 円 |
④障がい者控除 | 身体障がい者手帳(3級~6級) 精神障がい者保健福祉手帳(2級~3級) 療育手帳(B判定) を持っている方 |
270,000円×( 人) | 円 |
⑤特別障がい者控除 | 身体障がい者手帳(1級~2級) 精神障がい者保健福祉手帳(1級) 療育手帳(A判定) を持っている方 |
400,000円×( 人) | 円 |
⑥寡婦控除 | 所得のある者が寡婦である場合 | 270,000円×( 人) | 円 ※ただし、所得が27万円未満の場合はその額 |
⑦ひとり親控除 |
所得のある者がひとり親である場合 | 350,000円×( 人) | 円 ※ただし、所得が27万円未満の場合はその額 |
⑧基礎控除振替控除 |
給与所得・年金所得がある方 | 100,000円×( 件) | 円 ※ただし、10万円未満の場合はその額 |
(3)収入認定月額 = { ( (1)所得額の合計 )-( (2)控除額の合計 ) } ÷ 12
お問合せ先
山形市市営住宅管理センター
〒990-0047
山形市旅篭町3丁目1-4
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