入居が決まったら

入居手続き等

入居決定者に対しては、入居決定後に詳細な説明をいたします。

1 入居請書(契約書)の提出

入居決定者は、入居決定の通知を受けた日から指定された日までに、要件を満たす連帯保証人(2名以内)との連署による「請書」の提出、敷金(家賃の3カ月)の納付が必要になります。
[連帯保証人の資格]
・市区町村県民税が課税されており、かつ、その滞納がない方
・山形市営住宅に入居していない方
・未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、または破産者でない方
※住所要件はありません。(山形市以外の方でも可)
※添付書類として、連帯保証人の「印鑑登録証明書」と「市区町村県民税の納税証明書」が必要になります。


2 家賃以外の使用料等について

以下については、入居者で組織している団体(駐車場管理組合等)に納付することになります。
・共用部分の電気料や水道料等の共益費
・駐車場使用料(駐車場がある住宅の入居者で、駐車場を使用する方)

主な遵守事項等

 市営住宅の入居者は、各自の住宅や共同施設について必要な注意を払って使用し、適正に維持管理しなければなりません。(保管義務)               
 日常生活等において他の入居者などに迷惑を及ぼす行為や、市営住宅内での犬や猫などのペットの飼育を禁じています。(迷惑行為等の禁止)

  上記のような事項を守っていただけない場合は、住宅の明渡しを請求することがあります。